神奈川県警厚木署による強制捜査後の聴取にあたり

神奈川県警厚木署による強制捜査後の聴取にあたり

 

2018年1月31日 神奈川県警厚木署 署長殿

 

2017-04-12 注文番号002649 ネイルシール に依る商標権等の侵害行為

2017-07-06 注文番号002982 生酵素液 アースカインド の販売に依る薬事法違反について

 

2017-04-12に発注のネイルシールについて

当方の業態は特定商取引方に記載の通り、お客様ご依頼の画像の特殊シール材への代行印刷であり
ネイルシール等の製造販売を行っているわけでは有りませんので容疑事実について否認させていただきます。

件の依頼については神奈川県川崎市在住の顧客Dに依る、モチーフの提案、着色等の依頼により作成印刷納品したものであり印刷代行を生業としている当方が意図して販売したものでは有りません。

また、当方の認識や過去の事例により、ブランドマークそのものの使用については取扱店等の広告や看板等に用いられることから、当方の業務上制限が有るものとは思えず(当該権利者よりの差止等が有った場合を除く)、仮に販売を目的として当方に依頼をされた場合はその取扱は発注者自身に帰属されるものと認識している。

また商標や意匠権の侵害行為に、個人的または家庭内での利用を除くということであるから発注者が個人的に使用するにあたり当方に印刷のみを依頼することは侵害行為に当たらないと認識する。

 

2017-07-06 注文番号002982 生酵素液 アースカインドについて

 

此方も神奈川県川崎市在住の顧客Dに依り、注文があり納品したものである・
本製品については、製法・材料・共については薬事法の違法に当たる物は有りません。
もともとは、酵素風呂業者向けの基材として作られたもので薬品等は含まれておりません。
酵素風呂用基材は一般的な浴槽でも使えるという事で、当初入浴剤と表記がありましたが保健所等の指導で入浴剤を呼称する場合は
薬事法に触れるということで指導に従い名称変更した経緯があります。

薬事法の規定で効能等を表示出来ないため、薬事法の規定外の生薬を材料として、生薬における原材料の効能等を表記しました。

捜査時における容疑は、当製品が癌に効くという表示がなされてているとのことでしたが、当方の表記は生姜等の成分が癌抑制等の効果があるとの生薬の一般的な効能を表記していただけで、癌に効くとの表現はありませんでした。

容疑は言い掛かりであり、当該事実は有りませんので容疑を否認させていただきます。

 

 

2件の容疑の接点は購入者が同一人物であり、嫌疑を掛けられた私がネットサロンシエラザードとロハスしずおかの代表だったということです。

捜査は2017年8月29日に行われ、まったく関係性ない事案2件で私に嫌疑が掛けられたものであり厚木署の高圧的な態度から、私個人を陥れ、当方の販売履歴と購入者情報を詐取するための購入者と厚木署職員による恣意的かつ悪意にみちた捜査と思われる。

(意図は不明)
発注者と共謀し証拠となる物品の発注を行い証拠品を捏造した違法収集証拠排除法則の違反行為であり、厚木署職員の職権の乱用に当たると思われる。

 

※なお、購入者Dについては悪質な名誉毀損と業務妨害につき、当方に説明や謝罪等が無かった場合は類似の被害を防ぐために住所・氏名等を公開することも検討します。